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茂木町障がい者生活支援センター運営規程

事業の目的

第1条 社会福祉法人茂木町社会福祉協議会(以下「事業者」という。)が設置する茂木町障がい者生活支援センター(以下「事業所」という。)において実施する指定計画相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定計画相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者又は障がい児及び障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援の提供を確保することを目的とする。

運営の方針

第2条 事業所は、利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
3 事業所は、市町、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定計画相談支援を実施するものとする。

事業所の名称等

第3条 指定計画相談支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  茂木町障がい者生活支援センター
(2)所在地 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1043番地1

職員の職種、員数及び職務の内容

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
 管理者は、職員の管理、指定計画相談支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定計画相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)相談支援専門員 1名(常勤職員 1名)
 相談支援専門員は、地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する次の業務を行う。
(ア)アセスメントを実施すること。
(イ)サービス等利用計画書を作成すること。
(ウ)サービス等利用計画書を利用者等に交付すること。
(エ)モニタリングを実施すること。
(オ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(カ)利用者等からの依頼により、利用者及び障がい児が居宅での生活に移行できるよう、必要な情報及び助言その他必要な援助を行うこと。
(キ)その他必要な相談及び援助。
(3)事務職員 1名(常勤職員 1名)
 事務職員は、必要な事務を行う。

営業日及び営業時間等

第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前9時から午後5時までとする。

指定計画相談支援を提供する主たる対象者

第6条 事業所において指定計画相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障がい者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障がい者(18歳未満の者を除く)
(3)発達障がい者(18歳未満の者を除く)
(4)障がい児(18歳未満の身体障がい者、知的障がい者及び発達障がい者)

指定計画相談支援の提供方法及び内容

第7条 事業所で行う指定計画相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1)サービスの提供方法等についての説明
 利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障がいを有するものによる支援等適切な手法を通じ行うものとする。
(2)アセスメント(支援する上で解決すべき課題等の把握)の実施
(ア)適切な方法により、利用者等の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や利用者等が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行うものとする。
(イ)利用者等の居宅を訪問し、利用者等及びその家族に面接して行うものとする。また、面接の趣旨を利用者等及びその家族に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
(3)サービス等利用計画案の作成
(ア)アセスメントに基づき、地域における指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)が提供される体制を勘案して、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者等及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容及び量並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載するものとする。
(イ)サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第19条第1項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、サービス等利用計画案の内容について、利用者等又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得るものとする。
(ウ)サービス等利用計画案を作成した際には、サービス等利用計画案を利用者等に交付するものとする。
(4)サービス等利用計画の作成
(ア)支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催等により、サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(イ)(ア)に規定するサービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者等又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得るものとする。
(ウ)サービス等利用計画を作成した際には、サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付するものとする。
(5)モニタリング(サービス等利用計画の実施状況の把握)の実施
(ア)利用者等及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行い、厚生労働省令で定める期間ごとに利用者等の居宅等を訪問し、利用者等に面接し、その結果を記録するものとする。
(イ)モニタリングの結果、必要に応じてサービス等利用計画を変更し、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。
(6)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
 (1)から(5)に附帯するその他必要な支援、相談、助言を行うものとする。

利用者及び障がい児の保護者から受領する費用の額等

第8条 法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、利用者及び障がい児の保護者から法第51条の17第2項の規定により算定された計画相談支援給付費の支払いを受けるものとする。
2 前項のほか、第10条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
(1)事業所から片道20キロメートル未満 1,000円
(2)事業所から片道20キロメートル以上 2,000円
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
4 第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者等に対し交付するものとする。

利用者負担額等に係る管理

第9条 事業所は、利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第46条の6第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

通常の事業の実施地域

第10条 通常の事業の実施地域は、栃木県芳賀郡茂木町の全域とする。

緊急時及び事故発生時等における対応方法

第11条 指定相談支援の提供により事故が発生したときは、直ちに県、市町、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 指定相談支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

苦情解決

第12条 提供した指定相談支援に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定相談支援に関し、法第10条第1項の規定により市町が、法第11条第2項の規定により栃木県知事が、また、法第51条の27第2項の規定により市町長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町又は栃木県知事及び市町長が行う調査に協力するとともに、市町又は栃木県知事及び市町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

個人情報の保護

第13条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

虐待の防止のための措置に関する事項

第14条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

その他運営に関する重要事項

第15条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人茂木町社会福祉協議会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、平成25年11月1日から施行する。
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