地域福祉活動計画とは
「地域福祉活動計画」は、社会福祉法第109条の規定に基づく民間組織である社会福祉協議会が活動規範となる計画を策定するものであり、「すべての住民」、「地域で福祉活動を行う者」、「福祉事業を経営する者」が相互に協力して、地域福祉の推進を目的とする実践的な活動計画です。
地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的策定
地域福祉を進めるうえで、町全体の理念や仕組みを作る計画が地域福祉計画であり、それを実現・実行するための中核をなす社会福祉協議会の活動のあり方を定める計画が地域福祉活動計画です。
町の施策である地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会の地域福祉活動計画を運用することにより、一体となって地域福祉の実現に向けて進めていくことになります。
本町においては、2つの計画が車の両輪としてしっかりと機能が発揮できる計画となるよう、今回の策定から一体的な計画として策定することとします。
また、本計画をより具体化した「障害児者福祉計画」や「子ども・子育て支援事業計画」、「高齢者総合保健福祉計画」、「健康増進計画・自殺対策計画」などと整合性を図りながら進めていくと共に、それらの計画を策定、及び推進するために綿密な連携を図っていきます。
計画の期間
計画の期間は令和6年度(20204年度)から令和10年度(2028年度)までの5年間とします。
また、令和8年度(2026年度)において、両計画とも中間年評価を実施し、進捗状況の確認や検証などを行うこととし、社会情勢や関係法制度の改正などの著しい変化があった場合は必要に応じて柔軟な見直しを行っていきます。